ルーフ (この問題は)

この問題は、管理掟がどうなっているかで変わってきます。okkym0523さんが、その短大の労働組合員として考えますが、もともと、駐車場の利用言い方についての決定権は理事会にはないはずです。(あるかどうかは、管理掟に定められています。なければ、理事会にその決定権はないです。)従って、まず、それらを調べてください。理事会に決定権があれば、それにしたがほかないです。なければ、日常本会を開催して、是正を求めてはどうでしよう。連夜本会又は日常本会で、今回のように決議となれば、その決議にしたがうほかないです。

http://www.karmann.com/__C1256DF700512B86.nsf/html/en_783c4cfb95355451c1256d0b004c9997.html

ルーフ 中古車

分譲短大の駐車場の利用掟について質問です。築6年になる短大ですが、この度立体駐車場に間隔が出ました。そこで、理事会で切口駐車場をハイルーフ車専用とし、原状ハイルーフでない車を立体駐車場に移動させ、短大外の駐車場に借りているハイルーフを持っている里にそこに入ってもらおうという掟が決定しました、という通知がきました。私の車が切口駐車場で、ハイルーフ車ではありません。いま、5区画分がハイルーフ車専用となりますが、その移動が伴うのは私の一台です。入居当初は、私もハイルーフ車に乗っていたわけですが、短大購入先着順の駐車場の後口であった為、立体駐車場しか空いていませんでした。仕方なく、所帯にハイルーフを置き、勝差の普通車で短大においていました。入居当時から、切口駐車場が空いていたのですが、管理会社にきいたところ、ポーションの入居者がおさえていて入れないとの事でした。ハイルーフ車に乗りたったのですが、仕方なく半年後に普通車を購入しました。そうすると、その1ヵ月後に切口駐車場に間隔がでたと連絡をもらいました。普通車を買ったばっかりでしたが、入出庫が非常に楽であったのと、次回はハイルーフ車を購入したいとおもいそこに移りました。しかし、今になってハイルーフ車専用となった場合は移動しなければならないのでしょうか?(理事会では駐車場の間隔がもったいないとの意見でそのように決定したと名物録にありましたが。)また、駐車場の使用の改定は掟変更に当たるので、理事会の判断だけで決定できるものでしょうか?何か対抗できる金策、もしくわ法的証拠があれば教えていただきたいのですが?よろしくお願いします。



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